a) 実施順序:
+ 会社の所有者は個人か団体に全部の資本金を譲渡する場合、譲渡を受ける人は、変更があった日から10日間以内で会社が登録した営業登録課で所有者の変更と登録するものとする。変更登録書類は以下の書類を含む
· 旧所有者また旧所有者の代理者と新所有者また新所有者の代理者が署名した企業登録内容変更通知及び書類成分にある相当文書
+ 国家企業の再配置、革新に関する権限ある機関の決定に従う一人有限会社の所有者変更場合、会社は会社が登録した営業登録課に変更登録書類を送るものとする。変更登録書類は以下の書類を含む
+ 一人有限会社は継承なので所有者を変更する場合、会社は会社の所有者を登録するものとする。書類は、以下の文書を含む。
· 新所有者また新所有者の代理者が署名した企業登録内容変更通知及び書類成分にある該当文書
+ 一人有限会社の所有者の資本金を継承する一人の個人か一つの団体以上がいると、会社は、二人以上有限会社に交換することを登録するものとする。
· 交換登録書類は、書類成分項目に出された各文書を含む。
+ 全部の出資部を贈与するので、一人有限会社の所有者変更を登録する場合、会社は会社が登録した営業登録課に変更登録書類を送るものとする。
+ 会社の所有者が譲渡し、資本金の一部を他の団体、個人を贈与し、また、他の個人また団体から出資金を公募する場合
· 会社は、 二人以上有限会社の形態へ変更を登録する。
· 書類を受けた後で、営業登録課は交換された会社に対する企業登録証明書を再発行する
b) 書類成分:
+ 会社 の所有者が全部の資本金を個人また団体に譲渡する場合。
· 一人有限会社の所有者変更通知(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-4)
· 譲受人が個人である場合に対する譲渡受け取り者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーまた譲受人が団体である場合に対する譲受人の設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効コピー
· 代理者一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-10)及び代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーと委任状
· 会社の改正、補充定款の有効コピー
· 資本金の譲渡を完了したことを証明する譲渡契約また証明書
· 投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書
+ 国家企業の再配置、革新に関する権限ある機関の決定に従う一人有限会社の所有者変更場合
· 新所有者が個人である場合に対する新所有者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーまた新所有者が団体である場合に対する新所有者のまた企業登録証明書また他の相当書類の有効コピー
· 会社所有者変更についての権限ある機関の決定
+ 一人有限会社は継承なので所有者を変更する場合、会社は会社の所有者を登録するものとする。
· 新所有者の78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される個人認証書類の有効なコピー
· 継承人の合法的な継承権を証明する文書の有効なコピー
· 二人以上有限会社登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-3)
· 交換会社の改正、補充定款
· 二人以上有限会社成員一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-6)
· 成員が個人である場合に対する各成員の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーまた成員が団体である場合に対する各成員のまた企業登録証明書また他の相当書類の有効コピー
· 継承を受ける団体、個人の合法的な継承権を証明する文書の有効なコピー
+ 全部の出資金を贈与するので、一人有限会社の所有者の変更を登録する場合
· 譲受人が個人である場合に対する譲渡受け取り者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーまた譲受人が団体である場合に対する譲受人の設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効コピー;代理者の一覧、代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーと委任状
· 出資部贈与契約
+ T会社の所有者が譲渡し、資本金の一部を他の団体、個人を贈与し、また、他の個人また団体から出資金を公募する場合
· 譲渡契約また譲渡を完了した証明書また譲渡会社の所有者が他の個人、団体に資本金の一部を譲渡し、贈与した場合に対する贈与契約
· 会社が他の個人、団体から資本を公募追加する場合に対する資本追加の調達についての会社の所有者の決定
c) 実施方法:
· 企業は、企業が本社を置いた場所での営業登録課に企業登録証明書の内容改正登録書類を直接に提出し、また、法律代表者は企業登録の国立ポータル上のプロセスに従って企業登録証明書の内容改正登録書類をインターネットで提出する。
· 企業登録内容変更通知を受ける時、営業登録課は、領収書を渡し、書類の有効性を検査し、企業に企業登録証明書を発行する。
d) 書類数量: 01セット
đ) 解決期限:
· 有効な書類を受けた日から3作業日以内で
e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部
g) 総務手続き実施対象: 個人、団体
h) 総務手続き実施結果: 企業登録証明書・企業登録書類の改正、補充についての通知書
I) 手数料:200.000ドン/回 (176/2012/TT-BTC号の通達) (書類提出時点に手数料を納める)
k) フォーム名、申告書:
· 代理者一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-10)
l) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第28, 29, 31条と78/2015/NĐ-CP号の政令の第46条に規定される。
m) 総務手続きの法理論的な根拠:
· 2014年11月26日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、
· 2015年09月14日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、
· 2015年12月01付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、
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