a) 実施順序: + 直接登録場合:
· 企業設立者また委任受ける人は企業が本社を置いた場所の営業登録課で企業登録手続きを実施し、企業登録書類を提出し、手数料を支払うものとする。
· 書類を受けた時、営業登録課は領収書を渡す。有効で十分な書類を受けた場合、営業登録課は3日間の勤務日以内で企業登録証明書を発行する。
· 企業登録証明書の発行を拒否すれば、営業登録課は日間の勤務日以内で企業設立者に文書で知らせるものとする。
+公共のデジタル署名を使うインターネットで登録する場合:
· インターネットで有効な企業登録書類は78/2015/NĐ-CP号の政令の第36条で規定される。
· 法律代表者は企業登録についての国立ポータル上でのプロセスに従って情報を申告し、電子文書をロードし、電子登録書類にサインし、インターネットで手数料を支払うものとする。
· 登録書類送信を完了した後で、法律代表者はインターネットで企業登録書類の領収書を受ける。
· 書類は、企業登録証明書発行条件を満たす場合、営業登録課は、企業コードを自動的に作成するように、税務機関に情報を送る。税務機関から企業コードを受けた後で、営業登録課は企業登録証明書を発行し、企業に企業登録証明書発行を知らせるものとする。書類が不有効のない場合、営業登録課は、書類の改正、補充を要求するように、企業にインターネットで通知書を送る。
+営業登録口座を使うインターネットで登録する場合:
· 法律代表者は、情報を申告し、営業登録口座を発行されるように、企業登録についての国立ポータルで個人証書書類の電子文書をロードする。
· 法律代表者は、企業登録についての国立ポータル上でのプロセスに従って情報申告、電子文書ロード及びインターネットでの企業登録書類認証のための営業登録口座を使う。
· 営業登録課はは、書類を検討し、書類が不有効である場合、書類の改正、補充を要求するように企業にインターネットで通知書を送る責任を持っている。書類は、企業登録証明書発行条件を満たす場合、営業登録課は、企業コードを作成するように、税務機関に情報を送る。税務機関から企業コードを受けた後で、企業に企業登録証明書発行をインターネットで知らせるものとする。
· 法律代表者は、営業登録課に紙での企業登録書類と電子企業登録書類領収書を直接に提出でき、また営業登録課に郵送してもいい。
· 紙での企業登録書類を受けた後で、営業登録課は企業がインターネットで提出した書類に対照し、そして、対照内容は統一されると、企業登録証明書を企業に発行する。
· 企業登録証書発行について通知書を送った日から30日間を超過したが、営業登録課は紙での書類を受けないと、企業のインターネットでの企業登録書類は有効がない。
· 法律代表者は、インターネットでの送った書類と比べ、紙での書類の十分性、正確性についての負担するものとする。紙での書類はインターネットでの送った書類と比べ、正しくないが、提出者は紙での書類を送った時点に営業登録課に知らせないと、書類の偽造と見なし、78/2015/NĐ-CP号の政令の第63条の1項の規定に従って規律を処理される。
b) 実施方法: 企業設立者また企業登録手続きを実施する委任受け者は企業が本社を置いた場所での営業登録課に企業登録書類を直接に提出し、また、法律代表者は企業登録の国立ポータル上のプロセスに従って企業登録書類をインターネットで提出する。
c) 書類成分:
A.民間企業設立登記
1. 企業登録申請書
2. 78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される民間企業オーナーの個人証書書類の有効なコピー
B.一人有限会社設立登録
2. 会社定款(企業設立参加者の署名が十分であった)
3. 78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定された代表者の個人証書書類の一つの有効なコピー(会社は、代表取締役、社長また代表取締役社長と監査人の模型によって管理を行う場合)会社は、取締役、社長また代表取締役社長と監査人の模型によって管理を行う場合、書類は、委任代表者一覧、78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定された個人証書書類の一つの有効なコピーを含む。
4. 以下の書類の有効なコピー
a. 会社所有オーナーが個人である場合に対して、会社オーナーの78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定された個人証書書類の一つ
b. オーナーが団体である場合、会社オーナーの設立決定また企業登録証明書また他の相当書類、定款また他の相当書類会社のオーナーが国家である場合を除き)
c. 投資法の規定及び施行案内文書に従って企業は外国投資家また外貨投資資金がある経済団体に設立された場合に対する投資登記証明書
5. 会社の所有者は団体である場合、所有者が代理者に委任した委任文書
C.二人以上有限会社設立登録
3. 成員一覧(署名が十分)
a. 企業設立者が個人である場合に対して、会社オーナーの78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定された個人証書書類の一つ
b. 企業設立者が団体である場合、代理者の設立決定また企業登録証明書また他の相当書類、78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定された個人証書書類の一つ及び相当委任文書定
D.株式会社設立登録
3. 創立株主と外国投資家である株主の一覧団体である外国株主に対する代理者の一覧(署名が十分)
E.合弁会社設立登録
d) 書類数量: 01セット
đ) 解決期限:有効な書類を受けた日から3作業日以内で
e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部
g) 総務手続き実施対象: 個人、団体
h) 総務手続き実施結果: 企業登録証明書・企業登録書類の改正、補充についての通知書
I) 手数料:200.000ドン/回 (176/2012/TT-BTC号の通達) (書類提出時点に手数料を納める)
k) フォーム名、申告書:
A.民間企業設立登記場合
· 民間企業登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-1)
B.一人有限会社設立登録場合
· 一人有限会社登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-2)
· 代理者一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-10)
C.二人以上有限会社設立登録場合
· 二人以上有限会社登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-3)
· 二人以上有限会社成員一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-6)
D.株式会社設立登録場合
· 株式会社登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-4)
· 創立株主一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-7)
· 外国投資家である株主一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-8)
· 代理者一覧(株主が外国団体である)(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-10)
E.合弁会社設立登録場合
· 合弁会社登記申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-5)
· 合弁会社成員一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-9)
L) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第28条に規定される。企業は、下記の条件を満たした後、企業登録証明書を発行される。
1. 営業種目が営業投資を禁止されない。
2. 企業名は企業法の第38、39、40、42条の規定に従って指名されるものとする。
3. 有効な企業登録書類がある;
4. 法律規定に従って企業登録手数料を十分に納める。
m) 総務手続きの法理論的な根拠:
· 2014年11月26日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、
· 2015年09月14日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、
· 2015年12月01付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、
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