手続6:投資登録証明書の発給(投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合)
a) 実施の手順:
- ステップ 1:投資家は、投資法第30、31、32条に規定される投資方針決定によって投資プロジェクトの種類に応じて資料を計画投資局に提出する(投資方針決定の手続1、2、3に説明された)。
- ステップ 2:計画投資局は、審査意見を受領して、投資方針決定の種類に応じて各ステップを実施して、投資方針決定を提出する(投資方針決定の手続1、2、3に説明された)。
- ステップ 3:投資方針決定書を受領した日から05日以内に計画投資局は、投資家に投資登録証明書を発給する。
b) 実施方法:
- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。
- 結果受領:
+投資方針の決定の書面の場合は、省級委員会に属する文書室で直接に受領する、または郵便で受領する(省級委員会の投資方針決定範囲に属するプロジェクトの場合)。
+政府首相の投資方針の決定の場合は、政府事務局に属するフォーカルポイントで受領する、または郵便で受領する(政府首相の投資方針決定範囲に属するプロジェクトの場合)。
+国会の投資方針の議決の場合は、国会に属するフォーカルポイントで受領する、または郵便で受領する(国会の投資方針決定範囲に属するプロジェクトの場合)。
+投資登録証明書の場合は、書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する;または郵便で受領する。
c) 書類は次なものを含む:
-投資プロジェクト実施の要請書(投資家は、各ページに仮調印を署名して、最後のページに完全的に署名する)(添付:省級委員会の投資プロジェクトの実施展開許可の規則について同意書;プロジェクトの投資に関して委員総会/取締役会/株主総会/合名メンバー/投資家の所有者の決定書及び議事録)。
-投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある);
-次の各内容からなる投資プロジェクトの提案:プロジェクトを実施する投資家、投資の目的、投資の規模、投資資本及び資本調達の方法、投資の場所、期限、進度、労働の需要、投資優遇措置享受の主張、プロジェクトの経済、社会へ影響、効果の評価;
-次のいずれかの資料の写し:投資家の直近2年分の財務報告書;親会社の財務支援誓約書;金融機関等の財務支援誓約書;投資家の財務能力に関する保証;投資家の財務能力を説明する資料;
-土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の要請がある場合、土地使用の需要の提案(土地の図の添付、投資プロジェクトに関する予定の位地と土地の面積について地方自治体との合意)。
土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の要請がない場合、投資プロジェクトの土地使用貸借契約書又は投資家が同場所の使用権を有することを確認できるその他の資料の写しの提出;
-技術移転に関する法令の規定に基づく移転制限技術目録に属する技術を使用するプロジェクトの場合は、各内容からなる技術の使用に関する説明:技術名、技術の出処、技術行程の概略;主要な技術的パラメーター;主要な機械、設備及び技術的な連鎖の使用状況;
-BCC契約の形式による投資プロジェクトについてはBCC契約;
-政府首相の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、下記を追加する:
+更地の造成、移住、再定住に関する計画案(もしあれば);
+環境への影響の初期評価;環境保護の各方策;
+投資プロジェクトの経済、社会へ影響、結果の評価;
-国会の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、下記を追加する:
+特殊なメカニズム、政策の提案(もしあれば)。
*備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。
d) 書類の数量:
-国会の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、21組(原本は少なくとも01組)。
-政府首相の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、08組(原本は少なくとも01組)。
-省級委員会の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、04組(原本は少なくとも01組)。
đ) 処理期間:
-投資方針決定の提出期間:投資方針決定の種類に応じて提出する;
+省級委員会の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、投資プロジェクトの資料を受領した日から35日以内。
+政府首相の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、投資プロジェクトの資料を受領した日から65日以内。
+国会の投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトの場合は、国会のプログラム及び定期会議によって。
-投資登録証明書の発給期限:投資方針決定書を受領した日から05営業日以内。
e) 実施機関:
-HUNG YEN省の計画投資局;
-協力機関:関連を有する各省庁、機関。
g) 行政手続を実施する対象者:
次のいずれかの投資方針決定範囲に属する投資プロジェクトがある投資家:
+投資法第23条1項a、b、c号に規定される外国投資家(個人と組織)、経済組織は新経済組織を作成する(投資法第22条及び第23条1項)。
+投資法第23条1項a、b、c号に規定される外国投資家(個人と組織)、経済組織は、BBC契約の形式による投資プロジェクトを実施する(投資法第23条1項及び第28条2項)。
+投資法第23条1項a、b、c号に規定される経済組織は、投資プロジェクトを実施する(投資法第36条1項)。
-投資法第23条2項に規定される国内投資家及び経済組織は、投資登録証明書の発給を要請する場合もこの手続を適用する。投資方針決定範囲に属して投資方針決定を受領したプロジェクトの場合は、投資登録機関は投資方針決定を提出する必要がない。
h) 行政手続の実施結果:
投資登録証明書(通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給されるフォームII.2)。
i) 手数料:ない
k) フォーム及び申告書の名:
-通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト実施の要請書(フォームI.1)。
-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資プロジェクトの提案(フォームI.2)。
l)手続を実施する条件と要求:
-十分な資料がある。
-投資方針を決定される。
m) 行政手続きの法的根拠:
-2014年11月26日付投資法第67/2014/QH13号に基づき;
-2014年11月26日付事業法第68/2014/QH13号に基づき;
-2013年11月29日付土地法第45/2013/QH13号に基づき;
-2015年11月12日付政令第118/2015/NĐ-CP 号に基づき;
-2014年05月15日付政令第43/2014/NĐ-CP号に基づき;
-2011年12月05日付政府の政令第111/2011/NĐ-CP号に基づき;
-2015年11月18日付通達第16/2015/TT-BKHĐT号に基づき;
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